給与計算、社会保険手続、人事労務管理、マイナンバー対応は社会保険労務士法人 岩下 高橋事務所にお任せください!
労働保険・社会保険手続き
社会保険・労働保険の手続き アウトソーシングのおすすめ
労働関係諸法令は厳しい経済情勢や世の中の動向に合わせるため、
近年頻繁に法改正されるようになりました。
社会保険や労働保険の手続き業務は、法改正に合わせ迅速で的確な対応を求められています。
中途半端な知識や古い経験に基づく業務を行なうことで、
重要な法改正を知らずに不利益を被ることもあります。
結婚・出産・育児・介護・離婚・引越し・労災事故・退職・・・等、
その度ごとに発生する煩雑な手続き業務を代行いたします。
又事業主のみなさまに、迅速かつわかりやすい方法で
貴社に関わりのある法改正の情報をご提供いたします。
まずはお気軽に社会保険労務士法人 岩下 高橋事務所までお問い合わせください。
手続業務アウトソーシングのメリット
コストの削減
手続き業務に携わる従業員を必要最小限に抑え、人件費のコストダウンが実現できます。
属人化の解消
担当者が急に退職し業務が停滞する・・・というリスクが解消されます。
又そのリスクに備えて、予備人材の確保などの必要性がなくなります。
頻繁な法改正に対応
法改正に迅速に対応し、的確な手続きと情報をご提供いたします。
どんな事業所が社会保険の適用事業所になるの?
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険を指します。
社会保険の加入形態には、加入が強制になる「強制適用事業所」と、
加入を任意に決めることができる「任意適用事業所」の2種類があります。
法人の事業所であれば、従業員が1人であっても社会保険が強制適用になります。
事業主も対象になります。
労働者5人以上 | 労働者5人未満 | ||
法人事業所 | 強制 | 強制 | |
個人事業主 | (以下以外) | 強制 | 任意 |
農業・漁業・一部のサービス業 | 任意 | 任意 |
※一部のサービス業とは、旅館、飲食、理美容業、弁護士事務所、税理士事務所などです。
どんな事業所が労働保険の適用事業所になるの?
労働保険とは、労災保険、雇用保険のことを指します。
労働保険は、従業員を1人でも雇用する事業所では、
一部の農林水産業の個人事業主を除き、原則として適用事業所になります。
社会保険と異なり、事業主は被保険者になれませんが、
特別加入制度の対象になる場合がありますので、
詳しくは社会保険労務士法人 岩下 高橋事務所までお問い合わせください。
労働者5人以上 | 労働者5人未満 | ||
法人事業所 | 強制 | 強制 | |
個人事業主 | (以下以外) | 強制 | 強制 |
農業・漁業 | 強制 | 任意 |
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